こんにちは(*^^*) 小坊主です。
退職後の健康保険、年金、税金について、調べていますが、難しいです。
人それぞれ立場や条件が違うので、ネット検索で簡単に答えがもらえないのがツライです。
優待利用
リンガーハットの優待利用で、リンガーハットでランチ。
入店時に、入口近くに座っていた方の「皿うどん」がとっても美味しそうで
つい注文してしまいました。お腹が空いていたので、麺の量は普通です!
ぴよちゃんはいつもの「長崎ちゃんぽん」を。
餃子のキャンペーン中ということで、マヨネーズが付いてきました。
タレと混ぜてお召し上がりください、とのことでした。
個人的には柚子胡椒の方が好みです(^-^;
レシートに次回から使える100円引きクーポンが2枚付いてました。
11月30日までに、もう1回行かねば!
早期退職の上乗せ支援金
冒頭で、難しいと呟いていたのは、この上乗せ支援金についてです。
私は2023年12月20日が退職日のため、2024年1月からは収入がゼロになる予定で、
夫(ぴよ様)の扶養に入ろうと思っており、税金・年金・健康保険など
とても気楽に考えていました。「住民税だけ払えばいいのかな~」と言うくらいの
認識でした。
ただ、直近のブログで書いたとおり、会社の制度で早期退職のお得なプランに応募・
承認されまして、その上乗せ支援金が来年の1月に支給されることがわかりました。
おそらく300万は超える金額になると思うので、この支給分が2024年の所得になると
扶養には入れないと気づき、色々調べておりました。
退職金に含まれるのであればラッキーなのですが、普通の所得と考えなくてはならない
可能性も大きいので、来週、会社に質問してみようと思っています。。。
あまり参考にならないパターンだとは思いますが、後日わかったらまた書きます(^-^;
それでは、明日も皆様にとって良い日になりますように
いつも押していただき、ありがとうございます。
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コメント
小坊主さんおはようございます。失業保険の支給もありますね。今の会社に何年いて自己都合か会社都合かで支給額も支給期間も違いますが、自分の場合は自己都合で短い支給期間でした。
失業保険の殆どは社会保険料に消えました。社会保険料の金額にはびっくりしました。
夫の扶養になれば国民年金の保険料は第三号でなし、扶養控除、家族手当など夫の給料の中身も変りますね。
失業してもしなくてもお金がある人はお金に働いてもらう。
これがあるのでそれが強いです。
池ちゃん、こんにちは(*^^*)
失業保険は池ちゃん同様、自己都合なので短い期間の支給になりそうです。
社会保険料は恐ろしいですね。今は天引のため諦めている部分ですが、
自分で納付するのは、気になりますよね。
最後の12月の賞与は翌年の税金支払いの為に取っておこうと思います。
お金に働いてもらうことができれば魅力的ですね!
退職前に、ある程度投資のことを知っておけたのは良かったと思います♪
わからないことだらけなので、また是非教えてくださいm(_ _)m
こんばんは お久しぶりです。
上乗せ支援金は退職金扱いですが、支給日が翌年ですと翌年の所得ですね。
貰える上乗せ支給金で課税所得がいくらになるかによって、ご主人の扶養親族として扶養手当が支給される対象になるのか、また健康保険の被扶養者に該当するか等はご主人の会社に確認しないと分からないですね。(それぞれの会社や健保組合で異なるため)
先ずはお勤めされている会社で、上乗せ支給金の課税所得がいくらになるのか、その情報を基に扶養などの件はご主人の会社で確認して貰いましょう。
Sさん、こんばんは(*^▽^*)
いつも明快な解説ありがとうございます。大変わかりやすいです。
やはり支給が来年だと翌年の所得になるのですね。残念ですが仕方ありませんね。
まずは自社に課税所得がいくらになるのか聞いてみます。
ありがとうございます。
こんばんは♪
上乗せ支援金、嬉しい事ですが色々大変そうですね。
我が家もそうですが扶養の条件が本当に難しいので調べてもわからなかったりする事が結構あります。もっとわかりやすい制度設計2してくれるといいてすよね(^_^;)
まめさん、こんばんは(^-^)
上乗せの支援金については、その後退職所得に該当するため退職控除の範囲内であれば税金は取られないと判明しました。
私は退職金は控除額の範囲内なので、セーフでした(⌒-⌒; )
その代わり、失業保険の支給で扶養からはずれることになったため、3月〜7月分は社会保険料を支払いました。本当にわかりづらいですね。